「球磨」中国で商標登録 焼酎酒造組合が取り消し申請
2019/06/25 中国「球磨」の名称が中国で酒類として商標登録されていることを球磨焼酎酒造組合(熊本県人吉市)が把握し、中国での登録取り消しを求める法的手続きを進めていることが24日、分かった。
同組合によると昨年11月、熊本国税局から「中国で商標登録されている」との連絡があった。申請者は香港の企業で、2013年12月に登録が認められていた。
同組合は、日本貿易振興機構(ジェトロ)の紹介で中国の法律の専門家に協力を依頼した。無効申請の期限は5年で、ぎりぎりの昨年12月に申請。今年1月に中国側から受理の通知が来たという。
商標は3年以上未使用であれば取り消しの対象となるため、併せて商標取り消しも申請。中国の国家知識産権局から4月3日付で受理の通知を受けた。
球磨焼酎は国内では2007年に商標登録済み。1995年には、地名を冠した地域ブランドなどを国が保護する地理的表示(GI)の指定も受けているが、中国では保護の対象にならない。
同組合は、取り消しが認められれば中国での商標登録を検討する方針だが、「相手が不服を申し立てれば裁判の可能性もある」と話している。
※本文章は『熊本日日新聞』から転載されたものです。