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バザーでキャラもの販売NG? 有償無償問わず違法 うまくなくても×

2015/08/22 国際

各地の幼稚園や保育園などで開催されるバザー。子どもたちが大好きなアニメなどのキャラクターを刺しゅうした小物や、毛糸で作った人形などが人気を集める。しかし、本紙に「法律上の問題はないの?」という疑問が寄せられた。確かに著作権などが問題となる場合もありそうだ。早速、専門家に尋ねてみた。 (寺本康弘)

 「有償か無償かに関係なく人気キャラクターの絵を描いたり、ぬいぐるみを作ったりすることは、基本的に著作権の侵害に当たります」。著作権の問題に詳しい唐津真美(まみ)弁護士(東京)は、こう答える。

 著作権とは、絵画、音楽、文学、映画などで作者の思想などを表現した作品を、勝手に他の人が使えないようにする財産的な権利。

 唐津弁護士によると、アニメなどのキャラクターは、著作権法上の著作物。まねて絵を描くことも、他人の著作物の無断複製に当たる。特徴をよく捉えていて、他人が見てそのキャラと分かると侵害に当たる可能性がある。

 ただし、同法には例外規定も。例えば私的使用のための複製だ。「個人的または家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内において」楽しむことは例外だ。学校など教育機関の授業で使う場合も同様だ。しかし、バザーでの販売となると「私的使用や学校での使用とは認められないと考えられる」(唐津弁護士)といい、例外とされないことが多そうだ。

 バザーでは、キャラがプリントされた市販の生地の手作りバッグなども見かける。唐津弁護士は「ライセンス料などが含まれる正規の生地を購入し使っていれば、問題は発生しない」と説明する。ただ、生地のネット販売では「商用禁止」と注意書きがある場合も。保育園のバザーは商行為ではないとするのが一般的だが「学校等でのバザーでの販売も禁止」と明記があると問題になる恐れもある。

 「母親は一円の得にもならないのに、バザーの成功や子どものためと思って一生懸命作っている。そこまで駄目というのは…」。バザーに並ぶ手作りグッズを子どもが楽しみにしているという名古屋市の三十代の女性は不服顔。

 唐津弁護士は、バザーでの販売は著作権侵害に当たるものの、著作権者から訴えられるリスクは低いとみる。著作権侵害で求められるのは損害賠償や販売の差し止め。バザーでは、価格が数百円程度で販売数も少量、開催も一日のみということが多いからだ。

 とはいえ、キャラクターには著作権があり、保護されている。唐津弁護士は「販売数が多く、多額の利益を上げたりしているような場合は訴えられる可能性がある。また、キャラクターが商標登録されていることも多く商標権の侵害とされることもある」と指摘している。

 

本文章は『東京新聞』から転載されたものです。

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