「宇都宮餃子」を無断使用、製造販売会社を提訴
2016/07/22 国際登録商標「宇都宮餃子ギョーザ」の名を無断に使用したとして、「宇都宮餃子会」(平塚康代表理事)が、餃子製造販売会社「三樹さんき」(宇都宮市山本)を相手取り、標章の使用中止や抹消、220万円の損害賠償を求める訴訟の第1回口頭弁論(吉田尚弘裁判長)が21日、宇都宮地裁であった。
三樹側は答弁書で全面的に争う姿勢を示した。
訴状によると、同会は地域活性化と餃子文化の普及を目的として設立された協同組合で、共同での餃子の販売や宣伝を行っている。2002年に「宇都宮餃子」の商標登録をした。
三樹によると、同社は1999年から自社ブランド「宇都宮餃子元祖宇味家うまいや」の餃子の販売を始め、2001年にブランドの商標登録をし、03年に同名の販売飲食店をオープン。現在は県内7店舗を展開するほか、インターネットによる通信販売も行っている。同会には加入していない。
訴状では、三樹が「宇都宮餃子元祖宇味家」の標章を店の看板や、餃子の包装などに使用することで同会の商標権を侵害していると主張。「元祖」の言葉を除外して会に加入するか、標章の使用を中止するよう繰り返し申し入れたが、応じなかったとしている。
三樹は読売新聞の取材に対し、「今後も加入するつもりはないが街づくりのために餃子を製造販売している」としている。
本文章は『YOMIURI ONLINE』から転載されたものです。