麟・洋ペアの決勝点「Taiwan in」は商標登録可能か?経済部がポイントを指摘
2021/08/16 台湾台湾バドミントン男子ダブルスの王齊麟・李洋ペアが東京オリンピックで金メダルを獲得した際の決勝戦の最後に決勝点でラインインとなった場面をモチーフとした図面である「Taiwan in」は台湾全土を湧き立たせ、同図面を商標登録出願する者も現れた。これについて経済部は16日、民衆が「Taiwan in」の図面を商標出願することは権利であるが、審査のポイントは「識別性」であるため、商標審査を通過する機会はそれほど高くないと示した。
経済部は本日、東京オリンピックの競技はすでに終了したが、台湾の選手達の見事な活躍は依然として興奮をもたらし、中でもバドミントン男子ダブルスの王齊麟・李洋ペアの決勝点はブームを巻き起こし、頭が切れる人は先を争って商標登録出願しているとFacebookに掲載した。しかし、金メダルの決勝点となった「Taiwan in」の図面は本当に商標登録が可能なのか。
経済部は、出願は権利であるが、審査が通過するか否かは専門の審査が必要で、審査のポイントは「識別性」にあり、このようなすでに幅広く使用されている流行語又は図面のコンピュータによる判定図は、特定の概念を表しており、社会のコンセンサスを形成し、特定の出所を示す機能を有しにくいことから、商標審査を通過する機会は高くないと説明した。
また経済部は例を挙げ、よく見受けられる文字、図形、マークのほか、実際は音も商標登録が可能であり、簡単で短い広告の曲、旋律、人の会話の音、ベル、呼出音又は動物の泣き声等、識別性を有しさえすればいずれも商標となり、「ほかにも色彩、立体形状、動き、ホログラム、さらには嗅覚、触覚、味覚等で感知できる形態でも出所識別機能を有していれば、いずれも商標になるチャンスがあると述べた。
※本文章は『台湾知的財産権情報サイト』から転載されたものです。