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地理的表示、神戸ビーフなど12産品が登録申請の公示

2015/11/08 国際

「○○牛」「○○りんご」など、全国各地には、地域で育まれた名産や名物、特産などといわれる農林水産物・食品が数多くあり、国内外の消費者に受け入れられている。

 

平成2761日から、この農林水産物・食品などの「地域ブランド」を守るための新たな制度、「地理的表示保護制度」がスタートし、登録申請の受付が始まった。その結果、2015115日までに、夕張メロンや神戸ビーフなど全国の12の産品の登録申請の内容が公示された。

 

公示された産品一覧 (かっこ内は公示日)

 

夕張メロン  (平成27717)

江戸崎かぼちゃ  (平成27717)

八女伝統本玉露  (平成27731)

鹿児島の壺造り黒酢  (平成27814)

あおもりカシス (平成27814)

神戸ビーフ  (平成27821)

但馬牛 (平成2798)

くまもと県産い草  (平成27918)

伊予生糸  (平成27918)

市田柿  (平成27918)

くまもと県産い草畳表  (平成27106)

出雲の菜種油 (平成27115)

地理的表示に関しては、ヨーロッパ諸国等の取組みを参考に、平成266月に「地理的表示保護制度」を定める「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」が成立し、平成2761日から登録申請の受付を開始した。

 

「地理的表示」とは、農林水産物・食品の名称であって、例えば「”○○(地名)”みかん」のように、その名称から産地が分かり、品質や社会的評価などがその産地と結び付いていることが特定できるもの。「地理的表示保護制度」は、この「地理的表示」を知的財産として保護することによって、産品の適切な評価・価値の維持向上、産品に対する信用を守り、生産者の利益を保護するとともに、表示を信頼して産品を購入することができるという点で消費者の利益を保護することを目的としている。

 

地域の生産業者の組織する団体(生産者団体)が、その生産する産品に係る「地理的表示」について、申請書類と添付書類(明細書、生産行程管理業務規程等)を作成し、農林水産大臣に登録申請を行う。

 

申請の受付後、審査を経たものについて、その申請内容を公示するとともに、3か月間の第三者からの意見書提出期間を設けている。意見書提出期間の終了後、学識経験者の意見聴取を経て、農林水産省による審査が行われ、その結果登録が妥当と判断されたものについては、産品とその地理的表示・生産者団体が登録されることとなる。

 

平成27年度中には最初の地理的表示の登録がされ、GI(ジーアイ)マークを付けた農林水産物・食品が市場に出る見込みだ。

 

本文章は『地域ブランドNEWS』から転載されたものです。

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