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人間の記者はもういらない?「ロボット・ジャーナリスト」の「著作権」はどうなるか

2015/05/16 国際

ピューリッツァ賞受賞のジャーナリストやベストセラー作家の正体は「ロボット」だった。そんな時代が訪れるのだろうかーー。アメリカのニュース専門テレビ局CNNの日本語版が4月下旬、「記者はもういらない? ロボット・ジャーナリストの台頭」という記事を配信したのだ。

 

記事によれば、ロサンゼルス・タイムズ紙やAP通信のような大手メディアでは、すでにロボット、すなわちコンピュータのソフトウェアが速報記事を作成しているのだという。アメリカには、記事や文書を作成するソフトウェアを開発する会社があり、メディアだけではなく金融系企業にも提供しているそうだ。

では、そんなロボット・ジャーナリストの作品の「著作権」は、いったい誰のものになるのだろうか。著作権にくわしい雪丸真吾弁護士に話を聞いた。

 

●ロボットに「思想」「感情」はあるのか?

「ロボットが『著作者』にならないことは明らかです」

このように雪丸弁護士は明言する。

「著作権法の2条1項2号で、著作者とは『著作物を創作する者をいう』と定義されています。また、著作物については同項1号で『思想又は感情を創作的に表現したもの』と定義されています。

しかし、ロボットにはそもそも『思想又は感情』がありませんので、何を制作しようが、その作品が『著作物』になることはありませんし、著作者にもなりません。

また、これらの点をおくとしても、ロボットが作成した記事自体が『著作物』と認められないという場合もあると思います」

 

●著作物性を否定された見出しやキャッチフレーズ

どのような作品が「著作物」として認められ、どのような作品が認められないのだろうか。

「一般に、誰が創作しても同様の表現となるようなありふれた表現のものは、創作性を欠き著作物とは認められない、と理解されています。制作された記事がそのようなものであれば、『著作物』とは認められません。

たとえば、新聞でよく目にする次のような著名人の死亡記事等は、著作物とは評価できません。

『(●●さん(●●社元社長)、●月●日大腸がんで死去,●歳,葬儀は近親者のみ。喪主は妻●●さん,後日●●社がお別れの会を開く予定。連絡先は同社広報室03-●―●)』

また、新聞記事の見出しやキャッチフレーズなどの短い文も、著作物性が否定されることがあります。近時の裁判例でも、次のように、新聞記事の見出しの著作物性を否定したものがあります。

 

新聞社のウェブサイトに掲載された『マナー知らず大学教授,マナー本海賊版作り販売』という見出しについて、コンテンツ制作会社のネット上のサービスに無断使用されたとして、新聞社が損害賠償を求めた裁判では、見出しの創作性が否定されています(知財高判2005年10月6日)。

また、英会話教材の販売会社が、次のキャッチフレーズが盗用されたとして、同業者を訴えた裁判があります。

 

『音楽を聞くように英語を聞き流すだけ英語がどんどん好きになる』

『ある日突然、英語が口から飛び出した!』

しかし、作成者の個性が現れていないとされ、創作的に表現したとは認められませんでした(東京地判2015年3月20日)」

このように雪丸弁護士は述べていた。

ロボット・ジャーナリストによって記事が作られるようになっても、著作権が認められるようになるには、まだ時間がかかりそうだ。

 

本文章は『弁護士ドットコムNEWS』から転載されたものです。

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