山梨桃 中国で商標登録申請 県、異議申し立て検討も
2017/06/02 国際中国の企業が「山梨桃」の商標を中国商標局へ申請していたことが、山梨県への取材で分かった。商標登録されれば「山梨桃」の名称が入った商品を中国で販売できなくなる恐れがあるという。県は「商標局が申請を認めた場合、農業関係者と協議して異議を申し立てることも検討する」としている。
県によると、2016年11月、中国企業1社が、食品と広告のカテゴリーで「山梨桃」の商標を申請していた。同局は申請から9カ月以内をめどに登録を認めるか判断するとみられ、登録が認められてから、3カ月以内に異議申し立てがなければ登録が確定する。
08年にも「山梨勝沼」という登録申請が同局にあり、県が異議を申し立て、申請が認められなかった。これ以降、県は、漢字を使う中国や台湾で「山梨」「甲斐」「甲州」の名称が商標として使われていないか、定期的にチェックしており、今年3月に「山梨桃」の申請を発見した。
県産の桃は、昨年度の収穫量と出荷量が共に全国一だった。中国は日本からの桃の輸入を、検疫上の理由で認めていないが、県は「将来、輸出ができるようになった場合、販売の妨げになる可能性がある」と話している。【田中理知】
本文章は『毎日新聞』から転載されたものです。