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地名を含むメガネ商標登録 誤解を招く恐れがあるとし棄却判決

2019/08/30 台湾

台湾の有名なメガネチェーン店「得恩堂」の「BOY  LONDON(中国語表記:男孩倫敦)」の商標登録出願が行政訴訟において棄却判決となった。

得恩堂は2018226日に「BOY  LONDON」商標(以下、「係争商標」と称する)を第9類のゴーグル、光学レンズ、コンタクトレンズケース等の商品への使用を指定して智慧局に登録出願したが、2018927日、智慧局は消費者に商標の性質、品質又は産地について誤認・混同を引き起こす恐れがあるとして拒絶査定とした。得恩堂はこれを不服として以下の主張により訴願を提起した。

① 係争商標は「LONDON  BOY」ではなく、「BOY  LONDON」であり、全体から消費者に誤認・混同を生じさせるには至らず、また係争商標を20年前から使用しているが消費者に誤認・混同を引き起こしたことはなく、同業者からも係争商標の使用は不公平競争であると告発されたことはない。

② 得恩堂は1965年に会社を設立して以来、台湾の眼鏡市場の一席を占めてきた。1991年には「羅密歐BOY  LONDON」の商標登録査定も受け、関連消費者には「BOY  LONDON」は英国ロンドンとは関係がないことが認知されている。市場では他商品の商標内容が「TOKYO」や「SEOUL」等となっているが、実際は日本や韓国製ではない商品が商標登録査定を受けていることもあり、「BOY  LONDON」だけ拒絶されるのは平等原則に違反している。

これに対し訴願委員会は2019213日、経訴字第10806301170号の決定書にて訴願を棄却。これを不服とした得恩堂は智慧財産法院へ行政訴訟を提起し、智慧財産法院は2019826日、以下の理由により原告の訴えを棄却し訴願決定を支持する判決を下した。

① ロンドンは世界的に有名な大都市であり、芸術・文化等の街であることから高価値・高品質を連想させる。係争商標の「BOY  LONDON」の「LONDON」の字は消費者にロンドンの都市との関連性を強烈に方向づけており、係争商標は消費者に性質、品質又は産地の誤認・混同を引き起こす虞がある。

② 「TOKYO」、「SEOUL」等の商標登録査定はそれぞれの商標名称及び使用を指定する商品又は役務がいずれも異なり、商標の識別性の有無及び程度、公衆に誤認・混同を引き起こす可能性の高さ等の要素については、判断結果がそれぞれ異なるため、原告の主張を採用するには至らない。

 

<智慧財産法院の判決>

智慧財産法院判決「108年度行商訴字第28號」 判決日:2019/08/26

判決書検索サイト:https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx

裁判類別:行政 判決字号:108, 行商訴,28 裁判案由:商標註冊

検索キーワード:BOY LONDON

 

※本文章は『台湾知的財産権ニュース』から転載されたものです。その詳細は下記リンクによりご参照ください。

http://www.chizai.tw/magazine.php?PHPSESSID=d6d7cfceca281eda2e3f18ef46660238

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