台湾のトランクブランドが近似 独Rimowa勝訴
2015/09/02 台湾ドイツのトランクブランド「Rimowa」は台湾でも広く知られているが、台湾の康鉅国際有限会社が「Rowana」を商標としてトランクやスーツケースなどの商品を販売している。そのため、「Rimowa」側は関連消費者が混同誤認する恐れがあると認め、台湾の知的財産裁判所に提訴した。裁判所は2015年9月2日にて康鉅国際有限会社の敗訴を言い渡し、同社は「Rimowa」側に約335万台湾元の賠償金を支払わなければならない。
「Rimowa」側によると、その商標は当初の責任者であったRichard Morszeck Warenzeichenの氏名からRi、Mo、Waを取り出して組み合わせたもので、世界中において既に知名度のある高級トランクブランドになったという。康鉅国際の「Rowana」は「Rimowa」とスペリングが同じく「R」から始め「a」で終わり、外観が類似するため、関連消費者が混同誤認し、又は両社の間にフランチャイズなどの関係が存在すると誤解する可能性があるとして提訴した。
一方、康鉅国際側から、「Rowana」はアロワナ「Arowana-Fish」からの発想で、「Rimowa」と異なり、さらに両商標の外観も同一ではなく、関連消費者の混同誤認を招くことがないと主張した。
知的財産裁判所は、「『Rimawa』は1989年に創立され、多くのスターをイメージキャラクターに起用し、台湾にもフラッグショップと販売拠点があるため、既に台湾の消費者に熟知されている著名な商標になった。康鉅国際の登録商標は、関連消費者に混同誤認の恐れをもたらす可能性があり、且つ両社の商品が近似しているため、『Rimowa』への商標権侵害になる」と認められる。
康鉅国際に、「この商標をトランク、スーツケースなどの商品での使用を差し止め、メディアやネットによる宣伝も禁止する。また「Rimowa」に約335万台湾元の賠償金を支払う。」という判決を裁判所が下した。この判決に対しは、当事者が上訴することができる。
本文章は『Liberty Times Net』により翻訳されたものです。