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「スコッチ・ウイスキー」が産地証明標章に登録

2016/09/14 台湾

消費者がより安心して特定な品質・声望を持つ商品を購入できるように、知的財産局は長年にわたって産地証明標章及び産地団体商標の登録制度を推進し続けている。今年20168月、「蘇格蘭威士忌(訳注:スコッチ・ウイスキー)」及び「Scotch Whisky」という産地証明標章は登録されたとの朗報が届いた。

 

 著名な地域名称は、主に特定な品質、声望、特性を持つことを表している。当該地域名称を如何なる有効に保護するかは、常に国際的に重要な課題とみなされている。わが国が世界貿易機関(WTO)に加盟した後、地理的表示の保護義務を強化するために、TRIPsの関連規定を参照し、2003年商標法に産地証明標章及び産地団体商標の登録出願の根拠となる規定を追加した。

 

これまでは、既に51件の産地証明標章及び45件の産地団体商標が登録された。我が国の産地名称に関する件数は、「池上米」や、「阿里山高山茶」、「大甲芋頭(訳注:大甲里芋)」及び「麻豆文旦」などの62件で、海外の産地名称に関する件数は「インドダージリン紅茶」や、「日本沖縄泡盛酒」などの34件が登録された。そして201511月に、イギリスのスコッチウイスキー協会(SWA)は「蘇格蘭威士忌」及び「Scotch Whisky」の産地証明標章の登録可能性について、積極的に知的財産局と意見を交換した結果、台湾での登録に合意した。そのきっかけで、同協会は同年1224日に登録出願を行った。今年816日に、「蘇格蘭威士忌」及び「Scotch Whisky」は産地証明標章として登録された。この標章によって、スコットランドで蒸留・熟成し、イギリス及びEUの規定に沿ったスコッチ・ウイスキーであることが証明される。

 

産地標章保護制度の推進によって、産地標章商品の価値が作り出され、農・漁民が従事する関連産業の収益増加及び農・漁業の人材回帰などの利益が生み出される。また、消費者にとっても、商品の出所及び品質の情報を正確的に把握できる。

 

知的財産局は、「国内の地方的特徴のある地理名称については、産地証明標章又は団体商標の登録出願を通して商標法による保護が得られるに伴い、我が国の農業、漁業、牧業に係る地方産業も活発な発展が続けられる」と呼びかける。

 

上記の情報はTIPOの公式サイトにより翻訳されたものであり、その詳細は下記リンクにてご参照ください。

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=601138&ctNode=7127&mp=1

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