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ティーコーヒー類似認めず 大阪地裁、商標権訴訟

2019/03/15 日本

お茶とコーヒーを混ぜた商品「ティーコーヒー」を巡り、類似の商品で商標権を侵害されたとして、商品企画などを手掛ける「エーゲル」(京都市)が「アサヒ飲料」(東京)に3300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は15日までに、侵害はないとして請求を棄却した。

 

判決理由で高松宏之裁判長は、商標の文字部分である「TeaCoffee」は、商品の品質か原材料を示すにすぎないとした上で「文字のみでエーゲルの商品を示すとまでの認識は得られていない」と指摘。2社の商標に共通するのは文字部分のみで、類似性は認められないと判断した。

 

判決によると、エーゲルは2016年、京都の煎茶とコーヒーを融合させた飲み物を「ティーコーヒー」として商品化。翌17年に「TeaCoffee」の商標をイラスト付きで登録した。アサヒ飲料は18年、カフェラテとほうじ茶を合わせた商品「ワンダ TEA COFFEE」を発売した。

 

判決を受け、アサヒ飲料は「主張が認められたと認識している」とのコメントを出した。

 

※本文章は『日本経済新聞』から転載されたものです。

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