IOC五輪商標登録で判明 意外な先客が権利を持つ名称
2019/02/22 日本思わぬ“先客”がいた――。国際オリンピック委員会(IOC)は日本語の「五輪」を日本の特許庁に商標登録し、1日までに認められた。IOCは東京五輪組織委員会を通じて「日本で『五輪』はオリンピックを意味するものとして周知、著名だ。商標登録で権利の所在をより明確にし、ブランド保護を確実にしたい」とコメントした。
今後、組織委は公式スポンサー以外の企業や団体が商品名などに「五輪」を使った場合、権利が侵害されているかどうかを精査し、使用中止を求めることもあるというが、実は創業168年の酒造メーカー「田端酒造株式会社」(和歌山市)が1997年2月に「雪の五輪」という商品をすでに商標登録していた。
今回、IOCが商標登録した区分は「衣類」「スポーツ用品」「おもちゃ」「広告関連」「鉄道」「飲食類」など。しかし同社が先に商標を取得した「清酒」(コード33)は未登録。つまり「清酒類」の商品に関しては原則として「五輪」という言葉は同社の独占となり、IOCも手が出せないとみられる。同社は現在も継続して権利を保持しており、特許庁も「同じ商標でも区分が別であれば双方が認められる場合もある」という。
冬季五輪をイメージさせる「雪の五輪」に目をつけた同社は、本紙の取材に対し「とてもきれいな名前ですので、どこかの大会で使用できたらという思いで(権利を)取りました」と説明。この名称を使った商品については「過去にサンプルを作ったことはあるけど、現在まで商品化に至っていない」とのこと。
現在、羽生結弦(24=ANA)、紀平梨花(16=関大KFSC)らの活躍でフィギュアスケートを中心に冬のスポーツが盛り上がりを見せている。同社では「いずれやりたいと思っています」と、今後の商品化を見据えていた。
※本文章は『東京スポーツ新聞社』から転載されたものです。