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日本:商標権侵害刑事事件「梅ヶ枝餅」事件 - 工藤莞司弁理士

2018/04/18 日本

福岡で、登録商標「梅ヶ枝餅」を無断使用したとして、露天商が逮捕されたと報道された(RKB News 18411日)。報道によれば、露天商は、自己が有する登録商標「桜ヶ枝餅」(登録第4660726号 下掲右商標)の使用と主張しているが、警察は、のぼりや包み紙には「梅ヶ枝餅」を使用していると認定している。そして、露天商は、16年前にも、同じ手口で逮捕されたとある。

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「梅ヶ枝餅」は、太宰府天満宮の門前町で販売されている餅菓子で、有名である。平安時代当地に左遷された菅原道真に由来するネーミングと言われている。そして、当地の太宰府梅ヶ枝餅協同組合が、昭和32年には、当時の団体標章として登録を受けて、現在も有効に存続している(登録第506369号 上掲左商標)。

 

商標権侵害の刑事事件として立件されるには、登録商標の無断使用に加えて、侵害者に故意が必要である(刑法381項)。他人の登録商標と認識しながらの使用ということである。この点、否定しているようだが、故意の存在は、過去の逮捕歴がポイントとなろう。また、のぼりや包み紙への無断使用だけでも、商標の使用行為(商標法2118)で、侵害となる。

 

露天商の商標「桜ヶ枝餅」はパロディ的なものとも捉えられよう。書体からの類似の判断もあり得て、文字商標においても、需要者に与える印象、記憶、連想を考慮した離隔観察上、外観類似とされる場合もある。
今後の事件の推移が注目される。

 

本文章は『TMfesta』から転載されたものです。

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