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エコノやまがた:「米沢牛」商標登録、中国が「拒絶」 JA山形おきたま、困惑も断念 /山形

2015/07/16 国際

JA山形おきたま(川西町)が中国の商標局に申請していた「米沢牛」の商標出願が今年2月までに「拒絶審決」の判定となり、認められなかったことが分かった。6月17日に開かれた米沢牛銘柄推進協議会(会長・安部三十郎米沢市長)の総会で、同JAが通知内容を明らかにした。代替策として、年内に米沢牛のロゴマークの商標登録を同商標局に改めて申請することや、国が6月にスタートさせた「地理的表示保護制度」にも申請することを確認した。

 

 同JAによると、中国での「米沢牛」の商標登録を巡っては、2010年に米沢市の食品商社と製造会社、中国企業が相次いで申請していた事実が発覚。3社とも出願は無効になったが、ブランド化に危機感を抱いたのが商標出願のきっかけという。これまで中国以外の海外では商標出願はしていない。

 

 今回の中国商標局の拒絶審決の通知書には「米沢牛と置賜郡3市5町の自然環境または人文的環境とは必然的な関係を立証できない」などと理由が記載してあった。JA山形おきたま生産販売部畜産酪農課(高畠町)の高崎克典課長は「何度も必要な書類を送ったのに」と困惑を隠さない。自治体や関係団体を交えて協議し、訴訟も検討したが勝訴の可能性が低いと判断し、「米沢牛」の商標登録の断念を決めた。その後、商標出願を担った東京の弁理士事務所からロゴマーク登録の提案があった。登録の可能性は高いといい、黒毛和牛のイラストが入ったロゴマークでの申請を検討している。

 

 さらに、「米沢牛」で農林水産省の地理的表示保護制度への登録も目指す。特許庁にも地域団体商標登録制度があり、既に「米沢牛」は登録されているが、模倣品の取り締まりに苦慮してきた。地理的表示保護制度に登録されれば、「農水省が不正表示の除去や抹消を命令してくれる」と高崎課長は期待する。

 

 海外での模倣品に対して日本の地域ブランドをどのように守るか。言語や文化の違いが大きく課題は山積しているが、時代は知的財産保護への意識を生産者に求めている。専門家とも協議しながら、今できることを着実に積み上げていくしかない。【佐藤良一】

 

本文章は『ニュースサイト「毎日新聞」』から転載されたものです。

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