音楽的要素のみからなる音商標について初の登録を行いました
2017/09/26 国際平成27年4月から受付を開始した新しいタイプの商標のうち、音楽的要素(※)のみからなる音商標について、この度、初めて登録を認める旨の判断をしました。これらの登録を認めた商標については、出願人から登録料が納められた後、商標登録されることになります。
特許庁は、企業のブランド戦略の多様化を支援するため、従来の文字や図形に加え、音商標、動き商標、色彩のみからなる商標などの新しいタイプの商標について、平成27年4月1日から出願受付を開始しました。これまでに、約1,600件の新しいタイプの商標の出願を受け付けており、すでに300件を超える登録がなされています。
新しいタイプの商標は、言語以外の多様なブランド発信手段として、企業のブランド戦略に大きな役割を果たすことが期待されます。特許庁は、引き続き、新しいタイプの商標出願についても適切な審査に努め、企業のブランド戦略構築を支援してまいります。
※音楽的要素とは、メロディー、ハーモニー、リズム又はテンポ、音色等をいいます。
本文章は『特許庁』から転載されたものです。その詳細は下記リンクによりご参照ください。
http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/otoshouhyou-hatsutouroku.htm