知的財産及び商事裁判所2020年民専上字第50号
2021/11/04 IP 判決【判決概要】
意匠が単なるそれ自体又は別の物品の機能や構成を特徴とするだけでなく、視覚的効果も併せ持つ創作である場合、その特徴につき機能性だけを認定してはならず、視覚的な創作部分も併せて考慮に入れて対比、判断すべきである。
/files/J-PDF/知的財産及び商事裁判所2020年民専上字第50号.pdf
【判決概要】
意匠が単なるそれ自体又は別の物品の機能や構成を特徴とするだけでなく、視覚的効果も併せ持つ創作である場合、その特徴につき機能性だけを認定してはならず、視覚的な創作部分も併せて考慮に入れて対比、判断すべきである。
/files/J-PDF/知的財産及び商事裁判所2020年民専上字第50号.pdf