最高裁判所2020年台上字第2370号
2021/08/31 IP 判決【判決概要】
商標法第 71 条第 1 項 3 号に規定された「商標権者は損害賠償を請求するとき、次の各号のいずれかを選択してその損害を計算することができる。…三、発見された商標権侵害商品の小売価格の 1500 倍以下の金額。但し、発見された商品の数量が 1500 点を超えた場合、その総価格を賠償金額とする」というのは、商標権者の立証責任の軽減を目的として、法律により侵害者の製造、販売した商品の数量の推定値を 1500 倍とする擬制による賠償額を定めたものであり、発見した商標権侵害商品の数量が差押えを必要とするわけではない。
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