知的財産裁判所2020年度行専訴字第5号審決
2020/06/30 IP 判決【判決概要】
衛生福利部から新薬許可証が下りるまで、臨床試験の結果の報告書が審査されることになるが、臨床試験で投与後すぐに結論が出るわけではなく、試験データの統計分析、盲検解除を経て初めて試験の結果に意味が付けられるため、その期間内に特許権者が発明を実施できない不利益への補償として、医薬品の国内外での臨床試験期間及び臨床試験報告書の作成期間は、ともに臨床試験期間として計上すべきと考えられ、医薬品の国外での臨床試験期間も、臨床試験開始日からその報告書の「完成日」までとするほうが、特許権存続期間を延長する立法趣旨に適合している。
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