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専利・商標の救済制度及び商標代理人制度の再構築 行政院が「専利法」及び「商標法」の一部条文改正草案、「商標法」一部条文改正草案を可決

2023/04/24 台湾

より迅速で専門的な専利・商標の救済制度を再構築し、商標代理人制度の導入による商標出願人の権益を保障するため、行政院会は本日(9日)、経済部が起草した「専利法」及び「商標法」の2つの条文改正草案、及び「商標法」一部条文改正草案を可決し立法院での審議へと送った。

陳建仁・行政院長は、専利権と商標権は産業発展及び国際市場でのポートフォリオ展開に関わるもので、今回の改正は主に国際調和と実務ニーズを考慮し、迅速で専門的な専利・商標の救済制度を再構築して専利及び商標案件を専門に扱い、手続き保障を強化し、産業発展に寄与するものであると述べた。

陳院長は、産業界のニーズに応えるため、今回の法改正において早期審査メカニズムを新設し、法制環境を完備すべく、商標代理人制度を導入して商標出願人の権益を保障する。本案は立法院での審議へ送られた後、早期の法改正が完成するよう、経済部により立法院与野党との積極的な意思疎通・調整を進める。

専利・商標案件の救済制度を再構築した「専利法」及び「商標法」一部改正草案のポイントは以下の通り。

(1) 複審及び争議案件を専門に担当する独立部署を設立

外国の専利・商標救済制度を参考に、主務官庁内に「複審及び争議審議会」を設立し、専利及び商標案件を専門に審理すると共に、関連する職務掌握根拠を明文化。

(2) 専門的で効率よく厳格な審理手続を再構築

専利・商標の争議案件の手続保障を強化し、時間的効率向上も兼ねるため、複審案件又は争議案件の審理は、審判官3名又は5名による合議体でこれを行い、口頭審理、予備手続を導入し、審理手続の過程における適度な心証公開、及び審理終結通知等のやり方で、審理手続きをより厳格なものとする。

(3) 審決に不服の場合、訴願手続ではなく直接訴訟提起

複審及び争議案件が主務部署による審理を経るが、厳格で専門的な審理過程において、当事者の手続保障確保の下、救済の効率向上のため、審決を不服とする場合、訴願手続を経ずに直接訴訟提起すべきと明文化。

(4) 「複審訴訟」及び「争議訴訟」の特殊訴訟を新設

主務官庁が争議案件について下した審決は、私権争いの行政裁決手続に属することを明確にし、権利に争いがある場合、他方当事者を被告として「争議訴訟」を提起し、現行の行政訴訟から民事訴訟手続を準用することに改める。複審案件の審決を不服とする場合、「複審訴訟」を提起し、救済制度が過度に複雑になり裁判結果の不一致とならぬよう、現行の行政訴訟から民事訴訟手続きを準用することに改め、終審裁判所は最高行政裁判所から最高裁判所へと改める。

(5) 専利争議訴訟事件に弁護士又は弁理士の強制代理を採用

専利争議訴訟事件は、高度な技術と法律の専門性を有することから、智慧財産案件審理法の改正に合わせ、当事者の権益を保護し、審理効率を促進のため、専利争議訴訟事件に弁護士又は弁理士の強制代理を採用することを明文化。専利又は商標の争議訴訟又は複審訴訟の控訴審事件についても弁護士強制代理を採用する。

(6) 意匠のグレースピリオドを12か月に緩和

意匠産業の発展を促進するため、並びに国際調和のため、意匠出願のグレースピリオドを現行の6か月から12か月に緩和する。

(7) 商標の異議申立手続を廃止

現行の商標異議申立案件の97%は、相対的登録不可事由として提起された争議で、無効審判の事由とほぼ重なることから、異議申立手続を廃止する。また、絶対的な登録不可事由について、異議申立による公衆審査制度のニーズを減少できるよう、「何人も」無効審判を請求することができるよう緩和し、出願審査の段階で第三者からの意見書を受け付けることができるようにした。

 

商標代理人について規範する「商標法」一部条文改正草案の改正ポイントは以下のとおり。

(1) 加速審査制度を新設し、外界からの迅速な商標権取得へのニーズに応える。

(2) 商標代理人の資格条件を完備し、商標出願人の権益を保障するため、商標主務官庁に登録管理を付与し、関連する管理弁法の制定依拠を明文化する。

(3) 出願人主体の適格性、登録商標の廃止(不使用による取消)請求、及び税関での権利侵害認定等の手続を簡略化し、規制緩和の実務ニーズに応える。

 

本文章は『台湾知的財産権情報サイト』から転載されたものです。

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