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特許庁が商標出願の審査開始までの運用を一部変更 “一部の出願人”対策

2017/06/21 国際

特許庁は、一部の出願人が出願手数料のない商標登録出願(以下、「瑕疵(かし)のある出願」)を大量に行っている問題を受け、瑕疵のある出願の後願(後から出願すること)の審査についてお知らせを掲載。その中で登録審査開始までの運用を一部変更したことも明かしました。

 

特許庁では、もともと瑕疵のある出願の却下を待つことなく、後願の審査を開始する運用をしていましたが、瑕疵のある出願が却下されるまでの間、後願側に“先願があるため手続きを進められない”と通知をする場合がありました。これまではこの通知に“先願が瑕疵ある出願であること”は盛り込まれていませんでしたが、今後はこの運用を変更し、“先願は瑕疵のある出願であり、却下確認後に登録査定を行う”旨をその通知に明示するようにしたとのこと。

 

特許庁は「商標登録出願を行おうとする際に、先に手続上の瑕疵のある出願が他人からなされていたとしても、ご自身の商標登録出願について、先願となる商標登録出願が却下されるのを待つ必要はありません」と呼びかけています。

 

ネットではここ数年、社会的に注目を集めた言葉などをほぼ無差別に出願し続けている「ベストライセンス」と「上田育弘」さんが話題になっており、2016年5月には特許庁が「ご自身の商標登録を断念する等の対応をされることのないようご注意ください」と呼びかけていました(関連記事)。

 

なお、出願人の業務にかかわる商品・役務について使用するものでない場合、他人の著名な商標の先取りとなるような出願や第三者の公益的なマークの出願だった場合は、商標法上、商標登録は認められません。

 

本文章は『ITmedia NEWS』から転載されたものです。

經通國際智慧產權事務所

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