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紙おむつ用ごみ箱の特許権訴訟 損害賠償7倍に、アップリカの敗訴確定

2014/11/20 国際

紙おむつ用ごみ箱に関する特許権を侵害されたとして、英サンジェニック・インターナショナル・リミテッドがアップリカ・チルドレンズプロダクツ(大阪市)に損害賠償などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は20日までに、アップリカ側上告を退ける決定をした。

 

約1億4800万円の賠償を命じた二審・知財高裁判決が確定した。決定は18日付。同小法廷は決定理由で、上告できる場合に当たらないと判断した。

 

問題となったのは、ポリ袋のカセットを専用ごみ箱に装着し、使用済み紙おむつを簡単に個別包装できる技術。特許を持つサンジェニックは日本国外で造った製品を日本国内で売っているが、アップリカも同様の商品を中国から輸入して国内で販売した。

 

訴訟では、特許侵害で得られた利益全額を特許権者の損害と認める特許法の規定について、特許権者が国内で特許を使って製品を造っていなくても適用できるかが争点になった。

 

一審・東京地裁判決は適用できないとして賠償額を約2100万円にとどめた。これに対し、知財高裁は裁判官5人で審理する「大合議」の判決で、適用できると判断。賠償額を大幅に増額した。

 

特許法の規定は「特許権者が日本で特許を使用している場合に適用できる」との学説が有力。一審判決は、サンジェニックが国内で製造していないとして賠償額を約2100万円にとどめた。

 

これに対し今回の判決は、国内で特許を使っているかどうかは「規定適用の要件ではない」と判断。「特許侵害がなければ特許権者が利益を得られたとみられる場合は規定を適用できる」とした。

 

本文章は『日本経済新聞』から転載されたものです。

經通國際智慧產權事務所

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