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水戸徳川家の家紋と似た商標 特許庁が登録取り消し決定

2017/03/02 国際

水戸徳川家の家紋によく似た商標を、水戸市のイベント会社が登録したことに対し、特許庁は、水戸徳川家15代当主が理事長を務める公益財団法人の異議申し立てを認め、商標登録の取り消しを決定しました。

水戸徳川家の家紋によく似た商標を登録したのは、伝統芸能の上演などを行う水戸市のイベント会社で、おととし、日本酒やお守りなどに使う目的で出願し認められました。

 

これに対して、水戸徳川家15代当主が理事長を務める公益財団法人「徳川ミュージアム」が去年3月、特許庁に対して、登録の取り消しを求めて異議申し立てを行いました。

 

これについて、特許庁は水戸徳川家の家紋は著名なものであり、会社が登録した商標は、これと極めて類似し、混同されるおそれもあると結論づけました。そのうえで、会社がこの商標を使って独占して商品の販売などを行えば、公共の利益に反するとして、商標の登録を取り消すことを決定し、1日までに双方に伝えました。

 

決定について、徳川ミュージアム側は「主張がほぼ認められてよかった」と話しています。

 

決定に不服があるときは、30日以内に知的財産高等裁判所に訴えを起こすことができ、イベント会社側は「対応については今後、検討したい」と話しています。

 

本文章は『NHK NEWS WEB』から転載されたものです。

經通國際智慧產權事務所

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