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知財高裁「フランク三浦」認める…ミュラーと区別できる

2016/04/13 国際

 スイスの高級腕時計フランク・ミュラーを連想させる「フランク三浦」のブランド名で腕時計を販売する大阪市の会社が、商標登録を無効とした特許庁審決の取り消しを求めた訴訟で、知財高裁は12日、審決を取り消す判決を言い渡した。鶴岡稔彦裁判長は「呼び方は似ているが、両者は明確に区別できる」として商標登録は有効と判断した。

 

 判決によると、「フランク三浦」は2012年に商標登録され、販売されていた。特許庁は昨年9月、フランク・ミュラーの商標権管理会社の請求に基づき登録を無効とした。これに対し知財高裁は「三浦」が日本人を連想させることや、フランク・ミュラーの腕時計の多くが100万円超であるのに対し、「フランク三浦」は4000〜6000円である点などから「混同は考えられない」と結論付けた。【伊藤直孝】

 

本文章は『毎日新聞』から転載されたものです。

經通國際智慧產權事務所

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