「商標法一部条文改正草案」第2稿の公告
2021/07/01 台湾www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-893218-b6666-1.html
本局が以前2021年1月7日に予告した「商標法一部条文改正草案」について、予告期間中に外界から39件の改正提案を受け取り、本局は慎重に検討を行った。本局は商標法一部条文改正草案(第2稿)の9条文の改正、33条文の新設、11条文の削除、総計53条文を改正する。詳細は上記リンク先の智慧局サイトの「檔案下載」(ファイルをダウンロード)を参照(中国語)。
第2稿と前回予告版を比較しての主な変更点は以下のとおり:
1. 複審案及び争議案の請求不受理状況の変更:
条文においては補正可能な状況の場合、まずは期限を決めて補正通知をする旨を明文化し、各号で適用する文言を変更し、予告版第56の9条第4項の規定(第56-7条及び第56-9条第4項)を削除。
2. 複審又は争議訴訟の訴訟代理人の規定を変更:
非弁護士が訴訟代理人となることができる状況を明文化(第67-4条)。
3. 複審訴訟の裁判費の規定を削除:
訴訟の裁判費の部分については、司法院の職権に属するものであることから、裁判費に関する規定を削除し、民事訴訟法に関する規定の処理方式を準用する。(予告版第67-5条)。
4. 審議手続の参加人は訴訟を提起できる規定を新設:
商標複審及び争議審議手続の参加について、補助参加の性質であり、商標複審及び争議訴訟の紛争解決の機能を拡大するため、審議手続の参加人も訴訟を提起できることを明文化(第67-5条及び第67-8条)。
5. 商標争議の訴訟で新しい証拠を提出する事由を新設:
救済効率を高め、商標争議案件の特殊性の兼ね合いも図るため、争議案の当事者又はその参加人は商標争議訴訟において新しい証拠を提出できる例外的事由を明文化(第67-9条)。
6. 過渡期の条文適用について:
施行前にすでに審決又はすでに処分された案件で、訴願又は行政訴訟を経て原審決又は原処分が取消され、智慧局に差戻された案件については、改正前の規定を適用することを明文化(第109-2条)。
※本文章は『台湾知的財産権情報サイト』から転載されたものです。