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“「マリカー」標章使用は不正競争行為” 禁止命じる 知財高裁

2020/01/29 日本

公道を走る小型カートを貸し出す東京都内の会社が「マリカー」という標章を使って営業するのは不正競争行為だと人気ゲームの「マリオカート」を販売する任天堂が訴えた裁判で、知的財産高等裁判所は任天堂の訴えを認め、標章やキャラクターの使用の禁止を命じました。

 

小型カートを貸し出す東京 品川区の「MARIモビリティ」が、マリオやヨッシー、クッパなどのキャラクターの衣装を貸し出し「マリカー」と書いた標章を使って営業していることについて、人気ゲームの「マリオカート」を販売する任天堂は不正競争行為にあたると訴えました。

 

29日の判決で知的財産高等裁判所の森義之裁判長は「任天堂の『マリオカート』やキャラクターは著名なもので高い顧客吸引力がある。被告の会社はそれを不当に利用しようという意図をもって不正競争行為を行っている」と指摘し、任天堂の訴えを認めました。

 

そのうえで、MARIモビリティに対して、キャラクターの衣装の貸し出しの禁止や「マリカー」などの標章をカートや広告から消し使用を禁止すること、それに5000万円の賠償を命じました。

 

判決について任天堂は「長年の努力により築き上げてきた大切な知的財産を保護するために、侵害行為に対しては今後も必要な措置を講じていく所存です」とするコメントを出しました。

 

またMARIモビリティは「主張が認められなかった部分については誠に遺憾であり、内容を精査して引き続き対応してまいります」とコメントしています。

 

本文章は『NHK NEWS WEB』から転載されたものです。

經通國際智慧產權事務所

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