商標「岡山」県取り消し請求棄却 中国商標局、新たに4件確認も
2017/11/15 中国中国で現地企業が「岡山」を示す商標を登録している問題で、岡山県は15日、中国商標局に行った登録の取り消し請求が2件とも棄却されたと発表した。また今年に入り、同国で同様の商標登録が新たに4件確認されたことも明らかにした。
県によると、棄却されたのはともに「OKAYAMA」の表記。1件は中国の企業が2011年4月に農業用機械などの分野、もう1件は香港の企業が12年7月に自動車などの分野で登録していた。県は今年3月、実際に使用されていないとして取り消しを求めたが、中国商標局は「2社とも使用実績がある」と県の主張を退けた。
また、県が改めて調べたところ、今年5、6月、中国の同一人物によって、岡山を示す漢字やアルファベットの商標が相次いで4件登録されていたことも分かった。
県は別の香港企業の登録出願についても同局に異議を申し立てている。県産業振興課は「県内企業が『岡山』という名称の商品などを中国で使えなくなる恐れがあり、登録取り消しに向けて粘り強く正当性を訴えていく」としている。
本文章は『山陽新聞社』から転載されたものです。