「鬼滅の刃」由来の地模様は商標登録されるか?
2020/07/15 日本「鬼滅の刃」の登場人物の羽織の柄6種類を集英社が商標登録出願したそうです。
出願日は6月24日、指定商品は、9類(電子機器関連)、14類(アクセサリ関連)、16類(文房具関連)、18類(かばん関連)、25類(被服関連)、28(おもちゃ関連)です。残り5件も同様です。
これらは、商標として登録可能なのでしょうか?
「7.地模様からなる商標について商標が、模様的に連続反復する図形等により構成されているため、単なる地模様として認識される場合には、本号(注:3条1項6号)に該当すると判断する。ただし、地模様と認識される場合であっても、その構成において特徴的な形態が見いだされる等の事情があれば、本号の判断において考慮する。」ということで、これらの出願には、少なくとも3条1項6号を理由とする拒絶理由が通知される可能性が高いと思われます。
ただし、地模様なら絶対登録されないかというとそういうことはありません。以下の画像のポールスチュアートの洋服の柄の商標登録出願は地模様に相当するとして3条1項6号によりいったんは拒絶されましたが、不服審判において周知性が認められ、登録になっています(5515006号)。とは言え、「鬼滅の刃」が漫画あるいはアニメとして著名であるのは疑いないにしても、指定商品である被服等の商標として使ったときに識別力があるかは微妙なところではないかと思います。
※本文章は『Yahoo! Japanニュース』から転載されたものです。