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フルタ製菓、中国で商標めぐり逆転勝訴

2020/06/30 中国

フルタ製菓は、中国の食品メーカー旺通食品有限公司(以下、旺通公司)による冒認(抜け駆け)商標登録の取り消しを求める係争で、日本の最高裁判所に当たる中華人民共和国最高人民法院で勝訴した。

 

同社の社名ロゴ「Furuta」と同じ態様の商標を冒認出願によって登録した旺通公司の登録第4502782号に対し、同社は201210月に同冒認商標登録の取り消しを求める係争を開始。その後、同社の主張が認められ、逆転勝訴となった。

 

この冒認商標登録取り消しの結果、「Furuta」ブランドに対し、同社による商標権侵害の懸念は払拭(ふっしょく)されることになる。また同社名義による「Furuta」商標の登録が確立された。

 

同社は「今後は中国市場での積極的な販売および宣伝活動を進め、安心・安全な菓子を中国の消費者の皆さまへお届けする」とした。

 

本文章は『日本食糧新聞社』から転載されたものです。

經通國際智慧產權事務所

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