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アリババ、仮想通貨「アリババコイン」運営会社を商標権侵害で提訴

2018/04/03 中国

中国の電子商取引(EC)大手アリババ・グループ・ホールディング<BABA.N>は2日、ドバイを拠点とする仮想通貨「アリババコイン」の運営会社アリババコイン財団に対し、商標権を侵害し混乱を招いたとして提訴した。

 

マンハッタンの米連邦地方裁判所に提出された訴状によると、同財団による「顕著で反復的かつ意図的に誤解を招く」商標名の使用は、アリババコインがアリババから承認を受けている、もしくはアリババと提携していると消費者が混乱するように意図されているとした。

 

アリババコイン財団および同財団の法律事務所からのコメントは営業時間外のため現時点で得られていない。

 

米連邦地裁のキンバ・ウッド判事は提訴から数時間後に一方的緊急差止命令(TRO)を発令。アリババコインに対し、商標権を侵害していないとする理由を4月11日に説明するよう求めた。

 

ロイターが入手したTROのコピーによると、同訴訟では、商標権の侵害を止めるよう求めているほか、連邦法やニューヨーク州法に違反しているとして、補償的および懲罰的損害賠償を求めている。TROはオンライン上の裁判所記録では入手できない。

 

アリババは、アリババコインが「成功するためにアリババの高い評判を十分利用することにひたすら注力した」と非難。アリババは繰り返し「仮想通貨領域への進出に興味がない」と発表してきたが、メディアを通じて混乱が広がっており、アリババコインは「この混乱を修正したり、食い止めようとしたりしていない」とした。

 

アリババの弁護士はさらなるコメントを控えた。

 

本文章は『ロイター/ jp.reuters.com』から転載されたものです。

經通國際智慧產權事務所

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