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反不正当競争法を改正、新たに誤認混同行為と幇助禁止を追加

2025/07/28 日本

中国で、「反不正当競争法(不正競争防止法)」の改正法が20251015日に施行される。改正法では保護対象が拡大され、他人の登録・未登録著名商標や商号等を検索キーワードとして無断で使用し、誤認混同を生じさせる行為などを違法と明記した。

 

改正法第7条で禁止された混同惹起行為は以下の通り;

(1) 一定の影響力を持つ他人の商品の名称、包装、装飾と同一または類似の標章を無断で使用する

(2) 一定の影響力を持つ他人の名称(略称、商号等)、氏名(ペンネーム、芸名等)を無断で使用する

(3) 一定の影響力を持つ他人のドメイン名の主要部分、ウェブサイト名、アプリ名、アイコン等を無断で使用する

(4) 他人の登録商標又は未登録の著名商標を企業名称中の商号として無断で使用する

(5) 他人の商品名、企業名(略称、商号等を含む)登録商標、未登録の著名商標等を検索キーワードに設定することで、他人の商品と、又は他人と特定の関係があると誤認させる行為

(6) 他人の混同惹起行為を幇助する

 

また、第40条ではが中華人民共和国の域外管轄権について規定しており、中国国外で行われた行為でも、国内市場に影響があれば中国法の適用対象とすることを明示した。中国市場向けに事業展開している場合、10月以降の広告や標章利用については十分に留意する必要がありそうだ。

 

※本文章は『TMfesta』から転載されたものです。

經通國際智慧產權事務所

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