「不道徳な」商標拒否は「言論の自由」違反 米最高裁
2019/06/25 国際米連邦最高裁判所は24日、政府は「不道徳な」商標だと判断した場合でも商標登録を拒否できないと、6対3の賛成多数で判断した。特許商標庁(USPTO)がブランド名にそうした基準を適用したのは合衆国憲法修正第一条違反に当たるとした。
エレナ・ケーガン判事は「表現の自由の法律に関する最も基本的な原理は、表現の伝える概念や見方に基づいて政府が罰し、冷遇し、差別することはできないことだ」とした上で「多くの人々が不快に感じるからといって、政府が見方を罰することを、修正第一条は認めていない」と述べた。
9人の判事全員が、政府には絵図や言葉が不道徳だと判断する権限はないとの見方で一致した。ただ3人の判事は、不道徳な商標を禁止することは、下品や冒とくに対する法的保護を差し控えるという正当な目的にかなう可能性があると指摘した。
今回の判断で、外出着の「FUCT」シリーズが商標登録を拒否されたため訴えていたロサンゼルスの洋服デザイナー、エリック・ブルネッティ氏が勝利を収めた。同氏は、「FUCT」は「Friends You Can’t Trust」の頭文字をとったものだと主張している。
※本文章は『ウォール・ストリート・ジャーナル日本版』から転載されたものです。