「非伝統的商標審査基準」改訂草案
2025/06/23 台湾商標法が2024年5月1日に改正施行され、商標図案中の機能性を有する部分は破線で表現しなければならず、破線で表現できない場合は商標の一部に属さないとする声明をしなければ登録できないことが明定された(商標法第30条第4条)。同法施行細則の関連条文(商標法施行細則第12条第1項第10号、第13条第2項)も併せて改正施行された。商標法及びその施行細則の改正施行に合わせ、「非伝統的商標審査基準」改訂草案を起草した。改訂のポイントは以下のとおり:
1. 商標図案における機能性部分の処理原則を明確化
(1) 商標図案における機能性部分は破線で表示しなければならない。
(2) それが破線で表示できない場合、当該部分が商標の一部に属さない旨を声明しなければならない。
2. 商標図案が明確に破線で表示されている場合、商標の説明に(商標施行細則第13条第2項)機能性を示すものであること又は使用する商品若しくは役務の態様等を示し識別性を有しないことを記載して、商標図案の審査を補助し、商標権の範囲を特定しなければならない。
3. 非伝統的商標保護の主要な識別特徴について、伝統的商標における平面の特徴とは異なることを明確化:
(1) 非伝統的商標の保護における主要な識別特徴は、色彩、立体形状、動態、ホログラム、音声等、そのもの自体である。
(2) 立体商標を例にとると、その識別特徴は、商品自体又はその包装容器等に使用される、三次元空間における長さ、幅、高さで構成される立体形状全体の商業的印象を指す。文字、図形、記号等の特徴破線で商品の特定の位置に表示するのみである、又は、形状部分について不専用の声明をして、登録して保護を受けようとする立体商標を明確に表現することができない場合、出願人は説明を修正するか伝統的な平面商標登録出願に改めるかしなければならない。
4. 指定商品又は役務における立体商標の形状を明確にするため、出願人は商標の説明を提供して、立体形状を説明しなければならない。一出願で複数の区分を指定する場合、その指定商品又は役務の区分に応じてその立体形状を特定しなければならない。
5. 審査実務のニーズに応じ、最近の事例及び改訂した事例の商標の説明を適時に追加して、各界の運用の参考として提供する。
今回の改訂草案は下線付きで表示している。2025年7月10日までに貴重なご意見をお寄せいただきたい(ご意見はこちらのメールアドレスまで:商標権組ipotr@tipo.gov.tw)。本局は関連する意見を整理し、改訂の検討に取り入れて統合し、後日公表・実施する。
※改訂草案はTIPOの下記URLよりダウンロード可能(中国語)。
https://www.tipo.gov.tw/tw/tipo1/890-34331.html
※本文章は『台湾知的財産権情報サイト』から転載されたものです。