「岡山」商標 中国に取り消し請求 3月にも 県「正当性訴えたい」
2017/02/20 中国岡山県は20日、中国で「岡山」を示す商標登録が確認された5件のうち、関係機関と協議が整った2件について、3月にも中国商標局へ取り消し請求を行うことを明らかにした。
ともに「OKAYAMA」の表記で、1件は2011年4月に中国の会社が農業用機械などの分野、もう1件は12年7月に香港の会社が自動車などの分野で登録済みだった。中国の商標法では登録後3年間未使用の場合、取り消し請求が可能なため、県が弁理士に調査を依頼し、使用実績がないことを確認。岡山市や県商工会議所連合会などと協議した上で、連名で取り消し請求することとした。
県産業振興課は「登録に伴う被害は確認されていないが、中国商標局に認識を改めてもらうため、取り消し請求して正当性を訴えたい」としている。
残る3件は登録後3年間が経過していないが、中国の商標法では「公知の外国地名は登録できない」となっており、県は引き続き対応を協議する。
本文章は『山陽新聞』から転載されたものです。