フランク三浦の勝訴確定 「フランク・ミュラー」と訴訟
2017/03/06 国際イスの高級時計ブランド「フランク・ミュラー」を連想させる腕時計「フランク三浦」の商標が有効かどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は6日までに、フランク・ミュラー側の上告を退ける決定をした。2日付。フランク三浦の製造販売会社(大阪市)が勝訴した知的財産高裁判決が確定した。
昨年4月の知財高裁判決は「全体の語感が似て紛らわしいが、外見などが異なり、明確に区別できる」と判断。100万円を超える商品が多いフランク・ミュラーに対し、フランク三浦は4千~6千円であることから、混同される恐れはないとして商標が有効とした。
フランク三浦は2012年に商標登録した。特許庁がフランク・ミュラー側の請求に基づいて商標登録を無効としたため、フランク三浦側が特許庁の審決の取り消しを求めて訴訟を起こした。
本文章は『日本経済新聞』から転載されたものです。