商標登録へ「紅大豆」の名称出願 川西町、ブランド力を強化
2017/03/03 国際西町は2日、町特産「紅大豆」の名称の商標登録を出願した。文字と図形を組み合わせたロゴは登録されているが、町外産の赤豆を使った商品に対し、紅大豆という名称の使用を禁止することはできなかった。第三者が営利目的で登録することで町側が使用を制限されるのを防ぎ、ブランド力を強化する狙い。
紅大豆は町外産の赤豆よりも濃く鮮やかな赤色が特徴で、町内の生産農家でつくる研究会が県花「紅花」にちなんで命名した。町では2003年に本格生産に乗り出し、06年に発足した同会が品質管理や増産に取り組んでいる。年間収量は約12トン。
町は09年に「紅大豆」の文字と豆のシルエットを組み合わせたロゴを登録。当時は収量が少なく、全国的な認知度が低いなどの理由で、名称としての商標は認められなかった。家庭の庭先や畑で自然交雑により生まれた地大豆のため、品種登録も難しいという。
商標は特許庁が半年ほどかけて審査する。町担当者は町外産赤豆を「紅大豆」として販売しているケースが県内外で見受けられるとして、「第三者に『使わせない』ではなく、あくまで自分たちが『使えなくなるのを防ぐ』のが目的」としている。商標が登録された場合、規定を設け、名称使用の申し出があった際は審査した上で、公共性を考慮し無料で使用を認める考えという。
本文章は『山形新聞』から転載されたものです。