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「AOMORI」中国に異議

2018/01/09 中国

日本の地名や特産品の名称がアジア各地で現地の業者によって商標登録されている問題で、新たに中国で青森のローマ字表記「AOMORI」が商標として登録申請されたことが分かり、青森県などが中国商標局に異議申し立てを行いました。

 

県によりますと、去年11月、中国・北京に本社を置く企業が、青森のローマ字表記「AOMORI」を空気清浄機の名称などとして商標登録することを、日本の特許庁にあたる中国商標局に申請していたことが、このほど、国からの連絡で明らかになったということです。

 

これを受けて、青森県は、県内の商工団体などと共に「県内企業が、空気清浄機などを中国に輸出する際に不利益を受ける恐れがある」として、今月5日、中国商標局に異議申し立てを行った、としています。

 

青森県に関係する地名などの商標登録を巡って、県が中国商標局に異議申し立てを行うのは今回が3例目で、これまでのケースは、いずれも異議申し立てが認められ、登録は見送られています。

 

県の担当者は「中国の商標法では一般に知られた外国の地名は商標に出来ないと定められており、今回のケースも認められるべきではない」と話しています。

 

本文章は『NHK NEWS WEB』から転載されたものです。

經通國際智慧產權事務所

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