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特許庁、初めて自ら商標権取得 担当者「極めて例外的な措置です」

2018/09/13 日本

商標登録を審査する特許庁が、前身組織の設立から130年余りの歴史で初めて、出願者として商標権を得たことが分かった。同庁が推進する特産品のブランド化施策「地域団体商標制度」のロゴマーク。審査機関が自らの出願をチェックし、権利を登録するという手続きに、担当者は「ロゴの役割を重視した極めて例外的な措置」とする。

 

地域団体商標制度は、2006年度に創設された。全国各地に根ざした特産品を、地域名と商品名を組み合わせて登録することで、ブランドとして確立する狙いがある。

 

今年1月末時点で、621件が登録。兵庫県は、47都道府県で京都府に次いで多い37件で、淡路瓦、出石そば、神戸ビーフ、姫路おでんなどが含まれる。

 

特許庁は同月、類似品などと区別するため、特産品に貼り付けるなどして登録の証しとするロゴマークを作製。「制度を保証するにはステータスと信頼性が必要」として、同月24日に長官名義で商標を出願し、4月20日に登録された。

 

同庁によると、1884(明治17)~85(明治18)年に前身の「商標登録所」と「専売特許所」が設立されて以降、同庁が商標権を得たのは初めて。審査は通常の手続きで実施されたといい、担当者は「予断を排して適切に判断しており、異議申し立てなどもない」としている。

 

本文章は『神戸新聞』から転載されたものです。

經通國際智慧產權事務所

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